平成24年度 岐阜県愛のともしび基金
「地域福祉活動のための補助金」
◎補助対象者
社会福祉法人及びその他知事が必要と認める福祉活動を行う非営利団体
・法人格のない団体は、原則、会則、規約等を有し、5名以上で構成された組織であって、毎年
度事業予算を作成し、決算が行われていることが必要です。
・市町村、特別地方公共団体及び市町村社会福祉協議会等は補助対象外です。
・前年度に補助金の交付を受けた団体は補助対象外
◎補助対象事業
1.社会福祉法人等備品整備事業
社会福祉法人等における施設整備事業
(社会福祉施設[社会福祉法第2条第4項に規定する事業に係る社会福祉施設を除く。]及び居
宅要援護者に開放し、利用させることを目的とする施設等を新築、増築、改築及び改装する事
業、授産製品販売所の設置、小規模訓練施設整備、共同生活所[ふれあいホーム、グループ
ホーム、ミニホーム等]の施設整備等)
2.社会福祉法人等備品整備事業
社会福祉法人等における備品を購入する事業
(送迎用車両の購入、小規模授産施設等製作機器の購入、障害児(者)訓練マットの購入等)
3.社会福祉法人等調査・研究開発事業
社会福祉法人等が行う調査・研究開発事業
(新たな授産製品を研究開発するための事業等)
4.社会福祉法人等啓発事業
次のア、イ又はウに該当する事業であって、社会福祉法人等が地域交流を図るための事業や
地域の福祉活動を推進するための新規に実施される事業を対象とします。
継続して実施している事業及び社会福祉法人等の通常の運営費に相当するものは対象外と
なります。
ア 社会福祉法人等の社会参加の推進を図るために行う事業
(社会福祉法人等が行うふれあいいきいきサロン、介護者講習・教室、要介護者支援
相談・情報提供事業等の地域交流事業等)
イ 社会福祉法人等の福祉活動及び福祉事業を推進するための事業
(パソコン点訳講習会、地域や家庭における要支援者・子育て支援事業、福祉ガイドマッ
プの作成等)
ウ 高齢者の生きがいと健康管理を高めるための事業
(シルバー大学講座、長寿健康推進のための事業、老人のファッションショー事業等)
5.福祉活動団体育成事業
次のア又はイに該当する事業であって、当該事業が活動として定着するまでの間(最長3年
度まで)のものとする。
ア 障害児(者)を持つ「障害児(者)親の会」が実施する芸術・文化・スポーツ活動の増進を
図るための事業(文化祭、音楽祭、体育祭等の事業)
イ 同種の活動を行う「ボランティア団体」が市町村の枠を越えて形成するネットワーク事業
6.その他の事業
知事が助成を必要と認める事業
◎申請方法
平成24年5月7日(月)までに、事業所等が所在する市町村へ申請書類を提出ください。
◎問い合わせ
〒500-8570 岐阜市藪田南2-1-1(県庁10階)
岐阜県健康福祉部 地域福祉国保課(地域福祉担当)
℡058-272-8261/fax058-278-2651
e-mail: c11219@pref.gifu.lg.jp
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