低所得世帯、障害者世帯、または高齢者世帯に対し、資金の貸付けと民生委員及び社会福祉協議会が行う必要な相談支援により、その経済的自立や生活意欲の助長、安定した生活を送れるよう支援することを目的とした貸付制度です。
この制度は岐阜県社会福祉協議会が実施主体であり、市町村社会福祉協議会が貸付窓口になっています。
◆対象世帯
●低所得世帯・・・資金の貸付けにあわせて必要な支援を受けることにより独立自活できると認められる世帯であって、必要な資金を他から借り受けることが困難な世帯。(市町村民税非課税程度)
●障害者世帯・・・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(現に障害者自立支援法によるサービスを利用している等これと同程度と認められる者を含みます)の属する世帯。
●高齢者世帯・・・65歳以上の高齢者の属する世帯。(日常生活上療養または介護を要する高齢者等)
◆貸付の種類
- 総合支援資金(生活支援費、住宅入居費、一時生活再建費)
- 福祉資金(福祉費、緊急小口資金)
- 教育支援資金(教育支援費、就学支度費)
- 不動産担保型生活資金(不動産担保型生活資金、要保護世帯向け不動産担保型生活資金)
詳しくはこちら→岐阜県社会福祉協議会【生活福祉資金】
★お問い合わせ先
中津川市社会福祉協議会 地域福祉課
TEL.0573-66-1111(内線643)