生活福祉資金貸付事業

☆平成21年10月より生活福祉資金貸付制度の見直しが行われました。
低所得世帯、障害者世帯、または高齢者世帯に対し、 資金の貸付を行うことにより、 経済的自立及び生活意欲の助長促進を図ることを目的とした貸付制度です。
岐阜県社会福祉協議会が実施主体であり、市町村社会福祉協議会が貸付窓口になっています。

 



 

◆貸付対象世帯
生活福祉資金の貸付けの対象となる世帯は下記のとおりです。

●低所得世帯・・・資金の貸付けにあわせて必要な支援を受けることにより独立自活できると認められる世帯であって、必要な資金を他から借り受けることが困難な世帯(市町村民税非課税程度)。

●障害者世帯・・・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(現に障害者自立支援法によるサービスを利用している等これと同程度と認められる者を含みます。)の属する世帯。

●高齢者世帯・・・65歳以上の高齢者の属する世帯(日常生活上療養または介護を要する高齢者等)。

 

◆資金の種類、貸付条件
制度改正により貸付資金は、総合支援資金(新設)、福祉資金、教育支援資金(旧修学資金)、不動産担保型生活資金(旧長期生活支援資金、旧要保護世帯向け長期生活支援資金)の4種類となりました。


    1. 総合支援資金(生活支援費、住宅入居費、一時生活再建費)
    2. 福祉資金(福祉費、緊急小口資金)
    3. 教育支援資金(教育支援費、就学支度費)
    4. 不動産担保型生活資金(不動産担保型生活資金、要保護世帯向け不動産担保型生活資金)

◆生活福祉資金貸付条件一覧
    1. (厚生労働省のホームページへジャンプ)


    1. ◆【連帯保証人】

    1. 原則必要としますが、連帯保証人を立てない場合も貸付可能です。


    1. ◆【貸付金利子】

    1. ・連帯保証人を立てる場合は無利子

    1. ・連帯保証人を立てない場合は年1.5%


    1. ※緊急小口資金、教育支援資金は無利子

  1.  不動産担保型生活資金は年3%又は長期プライムレートのいずれか低い利率

★貸付に関するお問い合わせは、中津川市社会福祉協議会
中津川市かやの木町2番5号 中津川市健康福祉会館内
TEL.0573-66-1111(内633)まで

 

中津川市社会福祉協議会の取り組み

  • 助け合い支え合い
  • お困りごと
  • 福祉用具の貸出
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  • 障がいのある方へ
  • 子育て中の方へ

中津川市社会福祉協議会 〒508-0045 岐阜県中津川市かやの木町2番5号 健康福祉会館内
Tel 0573-66-1111 (内線633・634) Mail info@nakatsugawa-shakyo.jp