日常生活自立支援事業とは
認知症や知的障がい、精神障がいなどで判断能力が不十分な方等を対象に、福祉サービスの利用援助や日常的な金銭管理の援助を行うことにより、地域のなかで安心した生活ができるよう支援することを目的としています。
利用するにあたっては、社会福祉協議会の専門員が利用者本人と面接し援助の必要性や本人の利用意思を確認します。そのうえで、実施主体である岐阜県社会福祉協議会、中津川市社会福祉協議会、利用者本人との三者での契約によりサービスを利用することとなります。
■利用対象者
認知症や知的障がい、精神障がいなどで判断能力が不十分な方であり、福祉サービスの利用援助やそれに伴う日常的な金銭管理に不安のある方。
■利用できるサービス内容
〇福祉サービスの利用援助
・福祉サービスの利用に関する相談や情報の提供、申込みに必要な手続き、利用料を支払う手続き等。
【日常的金銭管理サービス】
・医療費、税金や社会保険料、公共料金を支払う手続き。
・日常生活に必要なお金の払戻しの手続き
【書類等預かりサービス】
・年金証書、定期預金証書、権利証、実印、銀行印等
・お預かりする場合、「預かり書」を作成したうえで、貸金庫に保管します。
※宝飾品、書画、骨董品等はお預かりできません。
■契約後の支援
生活支援員が、支援計画に基づいて利用者本人のご自宅に伺うなどして援助を行います。生活支援員は、援助内容の記録を作成し中津川市社会福祉協議会へ報告します。
■利用料金
・契約に至るまでの相談等(利用に関する相談、訪問調査)は無料です。
・契約後の援助には次の料金がかかります。
サービス内容 | 福祉サービスの利用援助 日常的金銭管理サービス | 書類預かりサービス |
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利用料金 | 1時間あたり1,000円 (1時間を超えると15分ごとに250円加算) | 1ヵ月あたり500円 |
※生活保護世帯は無料です。
日常生活自立支援事業に関する詳しいパンフレットはこちら→パンフレット
相談や、利用申し込みに関してのお問い合わせ窓口
〒508-0045
中津川市かやの木町2-5 中津川市健康福祉会管内 1F
社会福祉法人 中津川市社会福祉協議会 地域福祉課
電話:0573-66-1111(内線643)
mail:shakyo@takenet.or.jp