【特例貸付の受付期間が令和4年6月末まで延長となりました】
緊急小口資金、総合支援資金(初回貸付)の特例貸付の申請受付期間が「令和4年6月末日」まで延長となりました。
【貸付の概要】
新型コロナウィルス感染症の影響による休業や失業等により、一時的に収入が減少した世帯に対し、生活福祉資金貸付制度の特例措置による貸付を実施します。
※詳細は下記をご参照ください
岐阜県社会福祉協議会ホームぺージ:資金の貸付 | 岐阜県社会福祉協議会岐阜県社会福祉協議会 (winc.or.jp)
厚生労働省ホームページ:厚生労働省|厚生労働省生活支援特設ホームページ | 生活福祉資金の特例貸付 | 緊急小口資金について (mhlw.go.jp)
【貸付に関するご注意】
緊急小口資金の場合、岐阜県社会福祉協議会に到着した申請書類から随時審査を行います。
総合支援資金の場合、2週間程度日数がかかります。
ただし、本制度は生活再建を目的として相談支援と貸付を同時に行うもののため、生活状況等の詳細な聞き取りと支援に、更に日数をいただく場合もありますので、ご了承ください。
また、書類の不備等によりお時間をいただく場合がありますので、あわせてご了承ください。
【問い合わせ先】
《中津川市社会福祉協議会 地域福祉課》
Tel:0573-66-1111 内線643
《個人向け緊急小口資金・総合支援資金相談コールセンター》
Tel:0120-46-1999※受付時間9:00~21:00(土日・祝日含む)
トップページ > お知らせ > 新型コロナウィルスにかかる生活福祉資金の特例対応について