新型コロナウィルスにかかる生活福祉資金の特例対応について

【特例貸付の受付期間が延長されました】

緊急小口資金、総合支援資金(初回貸付、再貸付)の特例貸付の申請受付期間が「令和3年6月末日まで」に延長されました。

※総合支援資金の「延長貸付」については、令和3年3月末日までに総合支援資金の初回貸付を申請した世帯をもって終了します。

【貸付の概要】

新型コロナウィルス感染症の影響による休業や失業等により、一時的に収入が減少した世帯に対し、生活福祉資金貸付制度の特例措置による貸付を実施します。特例措置の概要


【緊急小口資金等の特例貸付の据置期間の延長について】

 緊急小口資金及び総合支援資金の特例貸付については,緊急事態宣言により引き続き経済が厳しい状況を踏まえ,令和4年3月末日以前に償還が開始となる貸付については,令和4年3月末日まで据置期間を延長することとされました。

 該当する方は、令和4年4月から返済が始まることになります。

 厚生労働省ホームページ:https://www.mhlw.go.jp/content/12602000/000716487.pdf

 詳細につきましては決まり次第、該当する方に順次郵送にてご案内いたします。なお、既に償還が始まっている方は、対象となりませんのでご注意ください。

【貸付に関するご注意】

 緊急小口資金の場合、岐阜県社会福祉協議会に到着した申請書類から随時審査を行います。
 総合支援資金の場合、3週間程度日数がかかります。
 ただし、本制度は生活再建を目的として相談支援と貸付を同時に行うもののため、生活状況等の詳細な聞き取りと支援に、更に日数をいただく場合もありますので、ご了承ください。
 また、書類の不備等によりお時間をいただく場合がありますので、あわせてご了承ください。

【問い合わせ先】

 中津川市社会福祉協議会 地域福祉課

 ℡0573-66-1111 内線643


  中津川市社会福祉協議会 (2021年4月 2日 14:00)


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