身体拘束適正化のための指針

社会福祉法人 中津川市社会福祉協議会 身体拘束適正化のための指針

1.身体拘束等の適正化に関する基本的な考え方

(1)理念

1.身体 拘束の原則禁止
身体拘束はご利用者の生活の自由を制限することで重大な影響を与える可能性があります。
本会は、ご利用者お一人お一人の尊厳に基づき、安心、安全が確保されるように基本的な仕組みを作り、身体、精神的に影響を招く恐れのある身体拘束は、緊急やむを得ない場合を除き原則として実施しません。
2.身体拘束に該当する具体的な行為
  • 徘徊しないように、車いす、いす、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る
  • 転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る
  • 自分で降りられないように、ベッドを柵(サイドレール)で囲む
  • 点滴、経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る
  • 点滴、経管栄養等のチューブを抜かないように、または皮膚をかきむしらないように手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける
  • 車いすや椅子からずり落ちたり、立ち上がったりしないように、T字型抑制帯や腰ベルト車いすテーブルをつける
  • 立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるような椅子を使用する
  • 脱衣やおむつ外しを制限するために介護衣(つなぎ服)を着せる
  • 他人への迷惑行為を防ぐためにベッドなどに体幹や四肢等をひも等で縛る
  • 行動を落ち着かせるために向精神薬を過剰に服用させる
  • 自分の意思で開くことのできない居室等に隔離する
3.目指すべき目標
3要件(切迫性・非代行性・一時性)のすべてに該当すると委員会において判断された場合、本人、ご家族への説明・確認を得て拘束を実施する場合もありますが、その場合もご利用者の態様や介護の見直し等により、拘束の解除に向けて取り組みます。

(2)方針

次の仕組みを通して身体拘束の必要性を除くように努めます。

1.ご利用者の理解と基本的なケアの向上により身体拘束リスクを除きます。
利用者お一人お一人の特徴を日々の状況から十分に理解し、身体拘束を誘発するリスクを検討し、そのリスクを除くため対策を実施します。
2.責任ある立場の職員が率先して施設全体の資質向上に努めます。
支所長、管理者等が率先して本会内外の研修に参加するなど、本会全体の知識、技能の水準が向上する仕組みを作ります。特に認知症及び認知症による行動・心理状態について全体で習熟に努めます。
3.身体拘束適正化のためご利用者、ご家族と話し合います。
ご家族とご利用者にとってより居心地のいい環境・ケアについて話し合い、身体拘束を希望されても、そのまま受け入れるのではなく、対応を一緒に考えます。

2.身体拘束等適正化のための体制

次の取り組みを継続的に実施し、身体拘束適正化のため体制を維持・強化します。

(1)身体 拘束適正化検討委員会の設置及び開催

身体拘束適正化検討委員会を設置し本会で身体拘束適正化を目指すための取り組み等の確認・改善を検討します。過去に身体拘束を実施していたご利用者に係る状況の確認を含みます。委員会は年に一度以上の頻度で開催します特に緊急やむを得ない理由から身体拘束を実施している場合(実施を開始する場合を含む)には、身体拘束の実施状況の確認や3要件を具体的に検討します。

(2)委員会の構成

身体拘束適正化検討委員会(全体)
メンバー:各課・支所長補佐

身体拘束適正化検討委員会(課・支所)
 身体拘束適正化担当者:各課・支所にて選任
 メンバー:各課・支所で定める

(3)委員会の検討内容

  1. 前回の振り返り
  2. 3要件(切迫性、非代替性、一時性)の再確認
  3. 意識啓発や予防策等必要な事項の確認・見直し
  4. 今後の予定(研修・次回委員会)
  5. 今回の議論のまとめ・共有

(4)記録及び周知

委員会での検討内容の記録様式(参考様式①「身体拘束適正化委員会議事録」を定め、これを適切に作成、説明・保管するほか、委員会の結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底します。

3.身体拘束等適正化のための研修

身体拘束適正化のため介護職員等の従業者について、職員採用時の他年1回以上の頻度で定期的な研修を実施します。
研修の実施にあたっては、実施者、実施日、実施場所、研修名、内容(概要)を記載した記録を作成します。

4.身体拘束等に関する報告

緊急やむを得ない理由から身体拘束を実施している場合には、身体拘束の実施状況やご利用者の日々の態様(時間や状況ごとの動作や様子等)を記録し、適正化委員会で拘束解除に向けた確認(3要件の具体的な再検討)を行います。 ※参考様式③「緊急やむを得ない身体拘束に関する利用者の日々の態様記録」

5.身体拘束等発生時の対応に関する基本方針

(1)3要件の確認

切迫性:利用者本人または 他 の利用者の生命または身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと
非代替性:身体拘束を行う以外に代替する介護方法がないこと
一時性:身体拘束が一時的なものであること

(2)要件合致確認

ご利用者の態様を踏まえ身体拘束適正化委員会が必要性を判断した場合、限定した範囲で身体拘束を実施することとしますが、拘束の実施後も日々の態様等を参考にして同委員会で定期的に再検討し解除へ向けて取り組みます。

(3)記録等

緊急やむを得ず身体 拘束を行わざるを得ない場合、次の項目について具体的にご本人・ご家族等へ説明し書面で確認を得ます。

  • 拘束が必要となる理由(個別の状況)
  • 拘束の方法(場所、行為 部位、内容))
  • 拘束の時間帯及び時間
  • 特記すべき心身の状況
  • ・拘束開始及び解除の予定(特に解除予定 を記載のこと)
    ※参考様式②「緊急やむを得ない身体拘束に関する説明書」

6.ご利用者等による本指針の閲覧

本指針はすべての職員が閲覧可能とするほか、ご利用者やご家族も閲覧できるように本会のホームページでの公開を行います。

7.その他身体拘束等の適正化の推進のための必要な基本方針

その他、本指針に定めのない事項については、都度協議を行うこととする。

参考様式1.身体拘束適正化委員会議事録
参考様式2.「緊急やむを得ない身体拘束に関する説明書」/参考様式3.「緊急やむを得ない身体拘束に関する利用者の日々の態様記録」

▶身体拘束適正化のための指針をPDFでダウンロード

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