生活福祉資金貸付事業◆貸付対象世帯
生活福祉資金の貸付けの対象となる世帯は下記のとおりです。
●低所得世帯・・・資金の貸付けにあわせて必要な支援を受けることにより独立自活できると認められる世帯であって、必要な資金を他から借り受けることが困難な世帯(市町村民税非課税程度)。
●障害者世帯・・・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(現に障害者自立支援法によるサービスを利用している等これと同程度と認められる者を含みます。)の属する世帯。
●高齢者世帯・・・65歳以上の高齢者の属する世帯(日常生活上療養または介護を要する高齢者等)。
◆資金の種類、貸付条件
制度改正により貸付資金は、総合支援資金(新設)、福祉資金、教育支援資金(旧修学資金)、不動産担保型生活資金(旧長期生活支援資金、旧要保護世帯向け長期生活支援資金)の4種類となりました。
★貸付に関するお問い合わせは、中津川市社会福祉協議会
中津川市かやの木町2番5号 中津川市健康福祉会館内
TEL.0573-66-1111(内633)まで